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中古住宅取得後のリフォーム工事で業者が指示どおりに工事しなかった。

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ご相談内容

相談年月:2014年6月

築34年のメゾネット式2階建て共同住宅の1住戸を昨年に購入しました。売主が紹介してくれたリフォーム業者に550万円の内装改修工事を発注しました。また、リフォーム業者とは、135万円の追加工事を口頭で依頼して、翌月に着工しました。見積書と契約書の交付は受けておりません。内装改修工事は、1ヶ月後に完了予定だったのですが、工事担当者と現場の職人との連絡が悪く、工事完了が遅れました。
工事完成後、見積書と契約書を再三催促して、ようやく担当者の上司という者が持ってきたのですが、口頭で頼んだ内容になっていないだけでなく、見積書の明細も現場の工事内容と異なっていました。対応の悪さを指摘すると、この上司から「訴訟しても費用がかかるだけ、担当者の交代をしても時間がかかるだけ」と言われ脅しに近い対応をされました。誤っていた箇所を修正してもらい、交渉の結果、工事代金は当初の550万円に減額することはできました。しかし、依頼した工事内容でなく、不具合箇所も多い状況です。例えば、電気温水器をガス給湯器に交換したのですが、依頼した追いだき機能が付いていないとか、専用庭内にあった電気温水器用の既存配管を撤去した際に散水栓用の配管も撤去してしまい、専用庭で水が使用できなくなったなどです。
これらの補修をリフォーム業者に求めたところ、逆に、別業者に補修させるための作業費の請求、散水栓用の既存配管があった証拠の提供を求められました。売主に既存配管の資料を持ってきてもらい、リフォーム業者と協議する予定になっていますが、補修費用を支払う必要はないと思っています。
どのように交渉を進めたらよいのでしょうか。可能であれば、代わりに交渉を行ってくれる人を紹介してほしいです。

回答

今回のリフォーム工事の杜撰さは、業者が発注時または着工前に見積書・契約書を作成するのを怠り、口頭とはいえ依頼されたとおりに工事する義務も怠ったことにあると考えられます。口頭でも契約は成立しますので、依頼したどおりの工事内容になっていない箇所や不具合が出た箇所については、契約違反または瑕疵があるとして、リフォーム業者の負担による補修を求めることができると思います。このような場合、残代金と補修内容のバランスにもよりますが、原則として注文者は瑕疵の補修がされるまで工事代金の支払いを拒絶することができます。
住まいるダイヤルでは、交渉を仲介したり代理交渉することは行っていません。対応としては、弁護士に代理人を依頼することが考えられます。まず、専門家相談を受けて、どのように交渉を続ければよいか検討されてはいかがでしょうか。
今回は着工前の口頭での約束と実際の工事の内容が異なるというケースであり、リフォーム業者が依頼内容を争う可能性もありますので、相談にあたって、できる限り細かく発注時から現在までの経緯をまとめ、不具合箇所について写真等で撮影して持参することをお勧めします。

相談ID:632

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