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【受付終了】令和5年度 会社設立支援補助制度のご案内

はままつ起業家カフェでは、創業者の意欲を高め、地域経済の活性化を図るために、新たに会社(本社の登記住所地が浜松市内)を設立(登記)した人に対し、会社の設立に要した費用の一部を補助します。
 

1.補助対象者
初めて会社を設立した人(会社の代表者)で次の要件を全て満たす人
(1)令和5年4月1日から令和6年3月15日までの間に中小企業者として初めて会社を設立(登記)した人
既に個人事業主として開業している場合は、個人事業の全ての事業を初めて設立した会社の事業へ変更し、
個人事業の開業日から会社の設立日(会社成立の年月日)までに5年が経過していないこと。
※個人事業を継続したまま会社を設立した場合や、既に別の会社を設立済みの人、他の会社の代表権を持つ地
位についている人は対象となりません。
(2)設立した会社の本社(本店又は本社として登記されている住所地)が浜松市内にあること
(3)会社の設立日までに、浜松市から特定創業支援事業による支援を受けたことの証明(以下「証明書」という。)
の交付を受けた人
(4)市税の滞納がない人
※会社…会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
 
2.補助対象経費
会社設立に必要な費用のうち、次に掲げる費用。
(1) 定款認証に必要な費用(認証手数料、電子定款保存料)
(2) 登記申請に係る費用(登録免許税)
(3) 会社設立に要する手続きを司法書士等に依頼した場合の報酬等の費用
ただし、税(登記申請に係る登録免許税を除く)、振込手数料、印鑑証明書や謄本(定款・登記簿)の証明発行手数料等は対象となりません。
 
3.補助金額
補助対象経費の1/2以内 限度額10万円
※予算の範囲内において、受付順で審査し補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。
 
4.申請の流れ
(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】
浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※支援及び証明書の交付に時間を要しますので、登記の準備を並行して進めてください。※代表者本人が、支援を受けることが必要です。

(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
申請から交付まで10日間程度を要します。会社の設立日までに証明書の交付を受ける必要があります。

(3) 【会社の設立登記】
法務局で設立登記してください。
※登記の際、証明書を提出すると、登録免許税の減免が受けられます。

(4) 【補助金交付申請書の提出】
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
申請書は、はままつ起業家カフェで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
締切:令和6年3月31日(令和5年4月1日から令和6年3月15日までに登記した人が対象です。)
※受付順で審査して補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。申請前に事務局までご確認ください。

(5) 【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
受付後に審査を行い、交付が決定された人には、会社設立支援補助金交付決定通知書と補助金請求書の
用紙を送付します。
その後、交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。請求書を受領後、指定された口座に補助金を支払います。

(6)【実績報告】
補助金の交付を受けた人は設立した会社の状況、雇用者数等について、補助事業年度の終了後5年間にわたり、毎年1回、事務局の案内により報告をお願いします。
 

<提出書類について>
補助金の申請にあたり、以下の書類が必要です。
□補助金交付申請書 1部
・申請者(補助対象者)は、会社の代表者であることが必要です。
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。
窓口…法務局
□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
・見積書・請求書・領収書等のコピーを提出してください。
□市税の納税証明書 1部
・代表者個人の市税の納税証明書(前年度課税分。6月以降は、前年度分と当年度分)を提出してください。
窓口…市役所、区役所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等
□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、設立の日までに交付を受けていることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援担当(はままつ起業家カフェ)
□法人設立(変更)等届出書のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みの者もの)のコピーを提出して下さい。
窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中区元目町120-1))
□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー(既に開業済みの個人のみ) 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。
 
 
【会社設立補助金のご案内・申請様式】
会社設立支援補助金募集のご案内
<1号様式>会社設立支援補助金交付申請書(令和5年度)
会社設立支援補助金交付要綱

はままつスタートアップは、浜松地域の産学官金が一体となって、創業・開業・起業・第二創業、新事業展開を目指す方をトータルにサポートする体制です。